行政書士のホームページ制作を依頼するとき、「プロフィール写真や事務所の写真を用意した方がよいのか」「ロゴがなくてもホームページを作れるのか」と迷うことがあります。

特に開業準備中の場合には、まだ写真撮影をしていなかったり、事務所のロゴを作っていなかったりすることもあるでしょう。

写真やロゴはホームページの印象を左右する要素ですが、すべてを用意しなければホームページを制作できないわけではありません。

大切なのは、現在どのような素材があり、これから何を用意する予定なのかを制作側と共有することです。

この記事では、行政書士のホームページ制作で使用する写真やロゴの考え方と、用意できない場合の対応について解説します。

写真やロゴがなくても制作の相談はできる

ホームページ制作を相談する時点で、写真やロゴがすべて揃っている必要はありません。

たとえば、

「プロフィール写真はこれから撮影する」

「事務所がまだ完成していないので写真を撮れない」

「ロゴを作るかどうか決めていない」

といった状態で制作について相談することもできます。

ただし、最終的に写真を掲載する予定であれば、そのことは早めに制作側へ伝えておくとよいでしょう。

写真を大きく使用するデザインと、写真をほとんど使用しないデザインでは、ページの構成や見せ方が変わることがあります。

まだ素材がなくても、「後からプロフィール写真を入れたい」「事務所写真を掲載する予定」と分かっていれば、それを想定して制作を進められる場合があります。

行政書士本人のプロフィール写真

行政書士のホームページで使用する写真として、まず考えられるのが本人のプロフィール写真です。

ホームページを見ている相談者にとって、実際に相談する行政書士がどのような人なのかは気になる情報のひとつです。

プロフィール写真があれば、氏名や経歴などの文章だけでは分からない雰囲気も伝えやすくなります。

掲載する場所としては、

  • トップページ
  • プロフィールページ
  • 代表者紹介
  • 問い合わせにつながる案内部分

などが考えられます。

ただし、プロフィール写真をホームページのどこに、どの程度の大きさで使用するかはデザインによって異なります。

顔写真については、行政書士のホームページに顔写真は必要?信頼感を高めるプロフィールの作り方でも詳しく解説しています。

プロフィール写真はどのようなものがよい?

プロフィール写真を掲載する場合には、ホームページ全体の雰囲気に合ったものを用意したいところです。

必ずしもスタジオで撮影した写真でなければならないわけではありません。

一方で、暗い写真や画質の低い写真、背景に不要なものが多く写っている写真などは、ホームページ上で使用しにくいことがあります。

撮影するときには、

  • 顔が分かりやすい明るさになっているか
  • 十分な画質があるか
  • 服装が事務所のイメージに合っているか
  • 背景が整理されているか
  • ホームページで使用できる写真なのか

などを確認するとよいでしょう。

また、写真を丸く切り抜いて小さく使用するのか、ページの大きな範囲に使用するのかによって、適した写真も変わります。

ホームページ用として撮影する場合には、制作側へどのような写真が必要なのか確認してから撮影すると使いやすくなります。

事務所の写真もホームページに使用できる

行政書士本人だけでなく、事務所の写真を掲載する方法もあります。

たとえば、

  • 事務所の外観
  • 入口
  • 受付
  • 相談スペース
  • 執務スペース
  • 建物周辺

などです。

初めて事務所を訪れる相談者にとっては、建物や入口の写真があると場所を確認しやすくなることがあります。

また、相談スペースの写真があれば、どのような場所で相談するのかを事前にイメージしてもらいやすくなります。

ただし、自宅兼事務所の場合など、公開したくない部分まで無理に掲載する必要はありません。

ホームページに載せても問題のない範囲で写真を選びましょう。

写真は多ければよいわけではない

写真がたくさんあれば、すべてホームページに掲載した方がよいとは限りません。

似たような写真を何枚も掲載すると、かえってページが長くなったり、重要な情報が目立ちにくくなったりすることがあります。

ホームページでは、写真そのものを見せることが目的ではなく、事務所や行政書士について伝えるために使用します。

たとえば、

「行政書士本人を知ってもらうための写真」

「相談場所をイメージしてもらうための写真」

「事務所へのアクセスを分かりやすくするための写真」

というように、役割を考えて選ぶと整理しやすくなります。

写真が用意できない場合は素材写真を使う方法もある

すべてのページに自分で撮影した写真を用意できるとは限りません。

その場合には、写真素材を使用する方法もあります。

たとえば、事業者向けの許認可を扱うページで、業務内容をイメージしやすくするために建物や仕事風景などの素材写真を使用することがあります。

ただし、素材写真を行政書士本人や実際の事務所であるかのように見せるのは避ける必要があります。

あくまでページの内容を補助するイメージ写真として使用します。

また、素材サイトの写真を使用する場合には、そのサイトの利用条件やライセンスを確認することも必要です。

無料でダウンロードできる写真であっても、すべて自由な用途で使用できるとは限りません。

ロゴは必ず必要というわけではない

行政書士事務所のホームページを作るために、必ずロゴを用意しなければならないわけではありません。

ロゴがない場合には、事務所名を文字で表示することもできます。

開業時には名刺、看板、印刷物などさまざまな準備が必要になるため、ロゴ制作まで手が回らないこともあるでしょう。

その場合に、ロゴが完成するまでホームページ制作を始められないとは限りません。

「現在はロゴがない」「将来的に作る予定がある」と制作側へ伝えておけば、状況に合わせて進め方を相談できます。

ロゴがある場合は制作側へデータを共有する

すでにロゴを作成している場合には、ホームページ制作時にデータを共有します。

画像として保存されたロゴだけでなく、制作したデザイナーなどから元データを受け取っている場合には、それも確認しておくとよいでしょう。

使用するデータ形式は制作方法によって異なるため、どのファイルを渡せばよいか分からない場合には制作側へ確認します。

また、ロゴに使用する色や余白、背景色などについて使用ルールが決められている場合には、その資料もあわせて共有します。

名刺やパンフレットなどですでにロゴを使用している場合には、それらもホームページのデザインを考える参考資料になることがあります。

ロゴをこれから作る場合は制作の順番も確認する

ホームページ制作と同時にロゴ制作も検討している場合には、どちらを先に進めるのか確認しておきましょう。

ロゴの色や雰囲気をホームページにも反映したい場合には、ロゴが決まってからホームページのデザインを進めた方がスムーズなことがあります。

一方で、ホームページ制作を先に進め、後からロゴを追加する方法が可能な場合もあります。

どのように進めるかは制作内容によって異なります。

また、ホームページ制作を依頼する相手がロゴ制作にも対応しているとは限りません。

ロゴも必要な場合には、ホームページの見積もりや相談時に対応範囲を確認しておきましょう。

名刺やパンフレットもデザインの参考になる

ロゴがなくても、すでに使用している名刺やパンフレット、事務所案内などがあれば制作側へ共有しておくとよいでしょう。

たとえば、

  • 使用している色
  • 文字の雰囲気
  • 写真
  • キャッチコピー
  • 事務所として統一している表現

などを確認できます。

既存の印刷物とホームページの印象をある程度そろえたい場合にも参考になります。

反対に、「今までのデザインから大きく変えたい」という場合には、その希望を伝えておきましょう。

写真やロゴの著作権・使用条件も確認する

ホームページに使用する写真やロゴは、誰が作成・撮影したものなのかも確認しておきたいところです。

たとえば、以前別の制作会社が作成したロゴや、カメラマンに撮影してもらった写真などについては、ホームページで使用できる条件を確認する必要がある場合があります。

また、インターネット上で見つけた画像を、許可なくホームページへ使用することは避けましょう。

素材サイトを利用する場合にも、商用利用の可否や加工の条件などを確認します。

「手元に画像があるから使える」と判断するのではなく、ホームページで使用して問題のない素材なのかを確認することが大切です。

制作途中で写真を差し替える場合は早めに伝える

制作開始時には仮の写真を使用し、後から正式な写真へ差し替えることもあります。

ただし、写真の縦横比や構図が大きく変わると、デザインの調整が必要になることがあります。

たとえば、横長の写真を想定して作った場所に縦長の写真を入れると、見せたい部分が切れてしまうことがあります。

後から写真を用意する場合には、

「どの向きで撮影するのか」

「どの程度の範囲を写すのか」

「人物をどの位置に配置するのか」

などを事前に確認できると、差し替えを行いやすくなります。

撮影前に制作側へ必要な写真の条件を確認しておくとよいでしょう。

写真やロゴがなくても、まず現在の状況を伝える

ホームページ制作を検討している段階で、写真やロゴがないこと自体を心配する必要はありません。

重要なのは、

「現在何があるのか」

「これから何を用意する予定なのか」

「用意するかどうか迷っているものは何か」

を制作側へ伝えることです。

たとえば、

「プロフィール写真はこれから撮影する予定」

「事務所写真は開業後に撮影したい」

「ロゴは今のところ作る予定がない」

という状態でも、制作について相談することはできます。

写真やロゴを先に用意すること自体が目的ではなく、作りたいホームページに必要な素材を整理することが大切です。

制作を依頼するときに準備したい情報全体については、行政書士のホームページ制作を依頼するときに準備するものは?必要な情報を解説でも紹介しています。

まとめ

行政書士のホームページでは、プロフィール写真や事務所写真、ロゴなどを使用することがあります。

ただし、写真やロゴがすべて揃っていなければホームページ制作を相談できないわけではありません。

プロフィール写真は行政書士本人について知ってもらう材料になり、事務所写真は相談場所やアクセスをイメージしてもらうために活用できます。

一方、ロゴは必須ではなく、用意していない場合には事務所名を文字で表示する方法もあります。

すでに写真やロゴがある場合には、ホームページで使用できるデータや利用条件を確認し、制作側へ共有しましょう。

まだ用意していない場合には、これから準備するのか、今回は使用しないのかを伝えておくことで、制作の進め方を相談できます。

ホームページ制作を依頼するためにすべての素材を先に揃えようとするのではなく、まず現在の状況を整理し、必要なものを制作側と確認しながら準備していくとよいでしょう。